「小規模事業者」は、基本的には業種ごとの従業員数によって判断されます。中小企業基本法では「小規模企業者」として定義されています。e-Gov 法令検索
| 業種 | 小規模事業者の基準 |
|---|---|
| 商業(卸売業・小売業) | 常時使用する従業員 5人以下 |
| サービス業 | 常時使用する従業員 5人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 常時使用する従業員 20人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員 20人以下 ※ |
※宿泊業・娯楽業については、小規模事業者支援法上の扱いです。中小企業庁
例えば
- 飲食店で従業員4人 → 小規模事業者
- 小売店で従業員5人 → 小規模事業者
- 小売店で従業員6人 → 原則として小規模事業者に該当しない
- 建設会社で従業員15人 → 小規模事業者
- 製造会社で従業員20人 → 小規模事業者
- 製造会社で従業員21人 → 原則として該当しない
なお、「中小企業者」と「小規模事業者」は違います。たとえば製造業では、中小企業者は原則「資本金3億円以下または従業員300人以下」ですが、その中でも従業員20人以下の事業者が「小規模事業者」に該当します。中小企業庁
小規模事業者持続化補助金について調べているのであれば、特に「常時使用する従業員」に役員・パート・アルバイトを含めるのかが重要です。ご希望でしたら、次に**「持続化補助金における小規模事業者の判定方法(従業員の数え方)」**を具体例付きで説明します。
お願いいたします。
はい。小規模事業者持続化補助金における「常時使用する従業員」の数え方を、2026年の公募要領に基づいて整理します。
基本的な考え方
持続化補助金では、申請時点の「常時使用する従業員数」で小規模事業者かどうかを判定します。基準は次のとおりです。小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】
| 業種 | 上限 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業・建設業その他 | 20人以下 |
重要なのは、単純に「会社に何人在籍しているか」ではないことです。
誰を従業員数に入れるのか
2026年の公募要領では、「常時使用する従業員」は原則として、労働基準法第20条に基づく解雇予告を必要とする労働者を基準に判断します。小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】
| 人の区分 | 原則カウント | ポイント |
|---|---|---|
| 正社員 | ○ | 通常は含む |
| 契約社員 | ○ | 雇用期間等によって判断 |
| パート・アルバイト | ○の場合あり | 「パートだから除外」ではありません |
| 会社役員 | × | 含まない |
| 個人事業主本人 | × | 従業員ではない |
| 同居の親族従業員 | × | 公募要領上、含まない |
| 日雇労働者 | × | 原則含まない |
| 2か月以内の期間を定めて雇用される人 | × | ただし一定の場合は注意 |
| 季節的業務で4か月以内の期間を定めて雇用される人 | × | 原則含まない |
| 試用期間中の人 | × | 原則含まない |
特に注意したいのがパート・アルバイトです。「短時間勤務だから従業員数に入らない」という判断はできません。雇用形態ではなく、労働基準法上の扱いをもとに判断します。
具体例
例えば、建設業で、
「社長1人+取締役2人+正社員18人+常用のパート2人」
だったとします。
社長・取締役は会社役員なので除外します。一方、正社員18人と、常時使用する従業員に該当するパート2人は数えます。
18人+2人=20人
となるため、20人以下という要件を満たし、小規模事業者に該当します。
一方、正社員が19人で常用パートが2人なら21人となるため、原則として小規模事業者には該当しません。
「5人以下」の業種は特に注意
例えば小売店で、
「個人事業主本人+正社員3人+常用パート2人」
の場合、事業主本人は数えないので、
3人+2人=5人
となり、小規模事業者に該当します。
ところが常用パートが3人なら、
3人+3人=6人
となるため、小規模事業者の要件から外れる可能性があります。
なお、現在の持続化補助金では、実績報告時などに労働者名簿の写し等を求められる場合があります。